全教互の歴史

全教互の歴史

 私たち教職員の福利厚生への関心は高く、早くは戦前から教育会の附帯事業として互助組織を設置していました。終戦と共に大部分が解散の憂き目にあいましたが、戦後は社会保障の一貫として法律に基づき公立学校共済組合が設立されました。
 しかし、当時の福利厚生制度は充分とは言えず、共済組合の不足を補うため、自主的な集まりとして互助会・互助組合等が設立されました。
 この設立運動は全国的な展開となりましたが、お互いの連絡を密にするため、昭和27年、近畿地区を中心に全国による連絡会が生まれ、この時を全教互の発足と位置づけています。
 全教互は加盟互助団体の共通事項の問題に取り組むことで結束を深め、その役割も大きなものになっていきました。特に昭和30年代・40年代の「掛け金の社会保険料控除の取組」「厚生経費獲得運動」はその最たるものです。
 それまで全教互は、独立した事務所は持っていませんでしたが、時代の流れにより中央の情報を迅速に収集、伝達することが必要となり、発足から20年目(昭和47年3月)に事務所を東京に開設し、その後何度が場所を移転し、平成26年8月に現事務所(中央区日本橋本町2-3-4)に移転、現在に至っています。
 平成14年に全教互は50周年を迎え、その後、公益法人制度改革に関わって平成15年から公益法人改革問題検討委員会、公益法人改革問題対策委員会、公益法人制度定款検討委員会、法人移行問題検討委員会及び法人移行問題専門委員会を開催し、この問題の解決に取り組んできました。
 また、教職員互助団体の実施する共済(給付)事業が保険業法の改正により同法の適用を受け、共済(給付)事業が会員のための事業であり「共益」であるという判断を免れることができなかったことから、会員への貸付事業が貸金業法の適用を受けるという極めて理不尽な問題が生じることとなりました。
 その後、再改正保険業法が成立し、その適用が避けられない状況の中で、認可特定保険業者として対応するために、認可特定保険業実務検討委員会を組織し、金融庁と粘り強く協議を重ねてきました。また、平成23年11月には、社会保障の充実を求める陳情行動に合わせて、政党代表や都道府県選出国会議員に対して保険業法・貸金業法の適用除外を求めて陳情行動を行いました。
 こうした様々な取り組みが功を奏し、保険業法・貸金業法の政令改正案が公表され(平成24年1月)、公布・施行(平成24年3月)された結果、急転直下、教職員互助団体が両法から適用除外されることとなりました。
 全教互が創立60周年を迎えた平成24年は、各互助団体が民法特例法人から新法人制度への移行に向けて、保険業法・貸金業法の適用除外を財務局に照会しつつ、新法人移行認可(定)申請手続きを進めるという団体の存亡に関わる課題に、全教互の組織の総力を挙げて取り組みました。その結果、平成26年4月現在、全教互加盟の61の民法特例法人が全て新法人に移行を完了し、新たなスタートを切ることができました。
 全教互は、今後とも、これまでの経過を踏まえ、時代の変化にも即応しつつ、みなさまの期待に応えて、新たな課題の解決に向けて挑戦していきます。