ATL概要
〇沿革
2002(平成14)年 A.T.L設立登記
2006(平成18)年 「新会社法」の施行に伴い「特例有限会社」となる
〇主な取扱保険商品
事業内容の詳細は「全教互ホームページ」にログインしてご覧ください。
1.貸付保険制度 ~官公庁等共済組合貸付保険制度~
全教互一般資金・住宅資金貸付保険は、正式名称を「官公庁等共済組合住宅・一般資金貸付保険制度」といい、各互助団体が定める「貸付規程」に基づき、会員(組合員)に対して行う貸付について、その返済がなされなかったことにより互助団体が被る損害を保険会社が補填する保険契約です。
2.互助団体役職員等の傷害補償制度
全教互及び加盟団体が開催する諸会議に参加する役職員に傷害事故が発生した場合に、公務災害や労働災害保険で補償されない補償をする保険契約です。
3.役員賠償責任保険 ~D&O保険~
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により財団法人・社団法人である互助団体の役員は法律上の賠償責任が明確化されており、役員が訴訟を提起された場合のリスクを補償するための保険契約です。 ◇保険期間:毎年度4月1日午後4時~2026年4月1日午後4時まで1年間。 ◇被保険者:加入者(会員法人)の全ての役員(理事・監事及び評議員または子法人の役員)※会計監査人は含まない。 ◇保険金額(支払限度額):5,000万円・1億円・3億円・10億円の4パターン。
4.旅行事故対策費用保険
全教互加盟団体が実施する旅行事業に関し、会員(組合員)等が旅行中に不慮の事故に遭遇した場合に、互助団体が負担した費用に対して、救援者費用、事故対応費用等の経費を支払う保険契約です。